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ローン条項

マイホームを購入する場合、多くの人が利用する住宅ローン。

しかし、本審査に通らなければ家を購入するための資金を用意できません。

住宅ローンを利用して売買契約を住宅会社と締結したにもかかわらず、金融機関からの融資が下りないと買主は困った状況に陥ってしまいます。

そのような場合に買主を保護するものが「ローン特約」です。

 
 
住宅ローンを利用するためには一般的に事前審査と本審査を受けます。

事前審査に受かっていても本審査で融資の承認が下りないケースもあり、このような場合に備えてローン特約を結びます。

ローン特約とは、住宅ローンの審査の承認が下りなかった場合、売買契約を解除できる特約のことです。

買主が売主に支払っていた手付金も返還されます。

ただし、買主が住宅ローンの申し込みをしなかったり、書類準備を怠ったりしたために借り入れができなかった場合、適用されないので、注意が必要です。

また、ローン特約の記載内容が曖昧だとトラブルにつながってしまうこともあります。

どのような場合に、誰が、いつまでに契約を解除できるのかなどについて、売主と買主との間で内容をすり合わせ、明確にしておきましょう。