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2024年4月1日より相続登記が義務化となります。これにより、定められた期間内に手続きを行わない場合、過料が科される可能性があります。相続登記がすんでいない不動産を所有している方は特に注意が必要です。




どんな内容なの?

相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割が成立した日から3年以内に登記をする必要があります。正当な理由なく、義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

義務化はいつから?

相続登記の義務化が開始されるのは2024年4月1日からです。また、2024年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象となります。この場合、相続により所有権の取得を知った日または2024年4月1日のいずれか遅い日から3年以内に登記申請をしなければいけません。

※法改正以前に所有している不動産で登記が完了していないものも対象になるので、早めに対処することが大切です!

 

なぜ義務化されるの?

相続登記が行われず、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共事業の妨げなど、近年、社会問題になっています。この事態の解消のために、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

 

知っておきたい「相続人申告登記」

相続関係の複雑さなどから、早期に遺産分割が難しい場合には「相続人申告登記」という制度を活用できます。2024年4月1日から始まる同制度は、従来よりも簡易な手続きにより相続登記の義務を履行できる制度です。ただし、遺産分割が成立した後は速やかに相続登記を行う必要があるので、注意しましょう。くわしくはお近くの司法書士または弁護士に相談することをおすすめします。

 
※法務省のホームページの情報をもとに作成