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土地の購入前に押さえておきたい「接道義務」

建物を建てる際に守る必要のあるルールの一つが「接道義務」です。基準をクリアしていないと原則、建物を建てられません。家づくりをスムーズに進めるためにもしっかりと把握しておきましょう。
 

接道義務って?

接道義務とは「建築基準法で定められた道路」に敷地が2m以上接していなければならないという決まりのことです。建築基準法で定められた道路とは、原則として幅員4m以上、指定がある場合には6m以上の幅員があるものを指します。

 

対象となるエリアは?

●都市計画区域 都市計画区域とは、都市としての開発や保全の必要性から指定された区域のこと。
●準都市計画区域 準都市計画区域とは、都市計画区域外において、開発制限のために指定される区域のこと。

 

例外「2項道路(みなし道路)」

2項道路とは、幅員が4m未満の道路であっても、建築基準法第42条第2項の規定によって道路とみなされているものをいいます。条件は下の通りです。
 
全てを満たしている道路  
●建築基準法施行前から建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路
●特定行政庁の指定を受けた道路
 

セットバックで建築が可能

セットバックとは道と敷地の境界線を道路の中心線から2mの位置まで後退させることです。2項道路の場合、セットバックを行うことで幅員4m以上を確保したとみなされ、建物を建てることが可能になります。

 
接道の状況によっては建物を建築できない場合もあるので、土地購入や売却を検討している方は、安心して取引をするためにも事前に不動産会社に相談することをおすすめします。